皆様お元気お過ごしでしょうか。
先日、遠方からクライアント様が遊びにきてくださいました。
やはり「会う」というのはいいですね!
お顔を見てのお話は、メールでも電話とも違い、
言葉ではないキャッチボールができるのが心地よく、
きっと言葉にする以上に伝わるものがあるんだなぁと。
暖かい週末だった山田です。
「デザイン」と聞くと「絵を描く人」と思われる方が多いかもしれませんが、目にうつる物を作ることだけがデザインではないと考えています。
看板やポスターのご依頼をいただいた時、屋外広告物許可申請の手続きのサポートもさせていただくことがあります。
申請をしていただくのはクライアント様になりますが、申請に必要な書類の手配や、スムーズに申請許可がおりるようなデザインの制作やアドバイスもしています。
そんなサポートも、デザインの一つだと思う山田です。
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屋外広告物許可申請とは?
すごく簡単にいうと…
屋外広告物とは、屋外で人の目にふれる広告のことをいいます。
景観を守るために規制された屋外広告物法というのがあり、都道府県によって規準が定められています。
店舗の看板や、店頭で長期的にポスター広告を掲示する場合、役所に申請をしないといけません。
申請されていないものが見つかった場合、役所から注意(広告物の変更要請)をうけることがあります。
施工やデザインを業者に依頼しなくても、申請は必要なものなので「広告物ができてから作り直し」なんて事がないように前もっての申請をオススメします。
「え、お店はOPENしてるけど屋外広告物の許可申請してない…」
→ご安心ください!OPENしてても大丈夫です!
(内容に問題があれば再度作りなおしの可能性もありますが。。今からでも申請できます。)
「看板のリニューアルを検討しているけど、リニューアルでも申請が必要?」
→はい、必要です。自作の看板でも、申請は必要になります。
「これから開業を計画している」
→広告物ができてからやりなおし、なんてことにならないように、事前に申請することをオススメします。申請のサポートからデザインまで、私達におまかせください!
「申請」と聞くと少し肩に力が入るかもしれませんが、たった5つの書類になるので、申請して心置きなく営業していただければと思います。
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申請の流れ(京都市の場合)
①規制区域と規制内容の確認
京都市の屋外広告物申請は住所によって、規制の内容が変わります。申請する住所がどの区域になるのかを確認しましょう。
こちら(京都市都市計画情報等の検索)で確認できます。
どの地区か分かったら、こちら(許可基準概要図)で規定区域の許可基準を確認します。
この基準にそって広告物を制作します。
②許可申請書の制作
許可申請で必要な書類は、たったの5つ!手書きOKのものが多いのでご安心ください。許可申請書(ダウンロードはこちら)、付近見取図、配置図、立面図、意匠図になります。
・許可申請書:申請者や施工業者の情報を記入します。
自分達で施工する時は別紙申請書が必要。業者が施工の場合は京都市指定の業者でないといけないので要注意。
・付近見取図:敷地の場所が分かるもの
グーグルマップのスクリーンショットや、手書きでOK!
・配置図:設置箇所が分かる平面図
敷地を上から見た図面。これも手書きOK!
※これくらいの手書きで大丈夫という意味の例です。
・立面図:設置箇所が分かる立面図
建物を横からみた図面。写真に手書きしたものでもOK!
※これもこれくらい手書きで大丈夫、という例。
・意匠図:広告物のデザイン
これは手書きではなく、データをカラープリントしたものになります。デザインで使用した色、照明の色、照明器具の形が分かるもの。建築会社や制作会社に依頼した場合は、相談してみてください。データをくれると思います。
上記の書類を、京都市役所の窓口に直接持ち込みましょう。または郵送します。郵送の場合は返送封筒も同封しましょう。
③手数料を納付
申請書を送付すると、京都市から納付書が届きます。速やかに支払いしましょう。手数料についてはこちら
④通知書が届いたら報告を!
屋外広告物許可通知書を窓口で受け取りましょう。郵送時に返送封筒を入れてたら届きます。広告物の設置が完了したら、写真をとって設置の報告をします。
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これで安心して営業できます!
「やっぱり、よー分からへん」
「忙しくて書類を作る時間がない」
「餅は餅屋やと思う」
その他のご質問・ご相談など、いつでも受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。( お問い合わせはこちら )
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